内定承諾書の提出前、提出後ともに内定辞退は可能です
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学生たちの就職活動
内定を複数手に入れて浮かれている人もいると思います。内定が貰えないよりはもらえたほうが良いでしょうし、1個しか貰えないよりは2以上もらえたほうが良いですよね。選択肢が増えますから。ただ、そうなれば内定辞退をしないといけないのですが、ここで1つ問題になるのは、内定辞退をする時期です。多くの企業では入社に際しての承諾書を書かせるところが多いです。その企業に入社したいという意思があれば、問題なくサインをしますよね。ただ、まだ迷っている場合もありますよね。それは内定承諾書にサインをしてくれと言われた段階で、まだ複数内定を貰った中で、どこに入社するか?決められていない場合、またはその時点でまだ就職活動を継続していて、その会社に入社するか?分からない場合です。内定承諾書にサインをすると、もう後戻りできないんじゃ?と思うかもしれません。つまり、内定辞退はできないのでは?と思うかもしれませんが、それはないので大丈夫です。
内定承諾書っていうのは、ただの紙切れ同然
企業が内定承諾書にサインさせる理由はよく分かりません。あるとすれば、内定承諾書の法的意味を知らない人に対して、もう内定辞退はできないんだと思わせることができるという点でしょうか?つまり、内定承諾書にサインをしても全く法的拘束力はないのですが、それを知らないですよね。法学部の学生でも全員知っているとは思えない。これを授業でやるとしたら労働法とかでしょうからね。そういった授業をとっていないと、そういう知識は根付かないと思います。つまり、内定承諾書の法律の中で扱いを知らない人は、これにサインしたらむ内定辞退はできないだよな・・・。と考えてしまっている人は多いと思います。内定辞退をできるだけ防ぎたい企業の思惑としてみれば、まさにシメシメといった感じかもしれない。学生が勘違いをしてくれて、内定辞退をしないでくれたらこっちのもんですからね。ただ、知識がない学生でも、こういうブログに来てくれたということは、まさに内定承諾書の効果について調べに来たということですから、あなた方は優秀です。知らないことを調べるのは大切です。知らないものをそのままにして言われたままに従ってしまうのはもったいないですから。
そういうわけで、内定承諾書にサインをしても、その後内定辞退をすることは妨げられません。内定承諾書にこれといって法的な拘束力はないのです。だから、思いっきりサインして構いません。内定承諾書を書くのは、内定式が多いのでしょうか?内定式は10月くらいにやるみたいですが、その時期に完全に入社する会社が決まっていない人も多いと思います。だから、それ以降も就職活動を続けたり、内定承諾書にサインはしたが、また気が変わったとかでも良いわけです。企業はそういうリスクに備えながら、採用活動をやるべきなんです。学生は複数の会社を受けるなどしてリスクを分散させています。企業は余裕を持って採用するなど、こちらもリスク分散をすべき。一定数は内定辞退をする前提で採用活動をするべき。そうなれば、内定辞退が出ようとも慌てることもないし、内定辞退を防止するように働きかける必要もないわけです。
内定辞退をすることによって損害賠償をされる?
これもよく言われていることですね。内定辞退をすると損害賠償をされるのか?1つ言っておくと、それは可能性としてはあります。だって、損害賠償を請求する裁判を起こすか?というのは、別に条件があるわけではない。企業の匙加減ですから。起こそうと思えばいつでも起こせるわけ。問題なのは損害賠償を請求されるか?ではなくて、その裁判で損害賠償の請求が認められるか?という問題です。少なくとも学生は、合法の範囲内で内定辞退をして、あまりに不誠実なやり方をしなければ、まず損害賠償が認められることはないのでは?と思います。逆にそれで認められてしまっては、何のための法律なのか?が分からない。仮に会社に損害が出たとしても、それで裁判官が会社側に肩入れしたら、何のための法律なのか?分からないと思うのです。学生側は合法の範囲内で内定辞退をしたならば、それで損害が出てしまう会社のやり方がおかしいということでしょう。その責任を学生に負わせるのはブラック企業以外の何物でもない。
実際は損害賠償を請求することはまずないと思われます。裁判になるとある程度長期化する恐れもあるし、負けたときには裁判費用で余計にお金がかかって損害が増える。で、実際勝てる見込みもそんなにないとなると、訴えるだけ無駄と考える企業が多いように思います。聞いたことないでしょう?内定辞退で学生が訴えられたニュースとか。内定辞退をして、それで会社に損害が出て学生を訴えたなんてニュースになったら、どちらかというと、会社の方が叩かれる可能性がある。それは企業イメージを損ねるので、それも避けたいという思惑があるかもしれません。だから、私は損害賠償の請求をされる可能性は0ではないが、まずないと思って良いと思います。法律の範囲内で内定辞退をしているのに、企業の都合で損害賠償を請求してくる企業も私はブラック企業で良いと思いますけどね。とはいっても、内定辞退はできるだけ早めにした方が良いですから、電話、メール、手紙でも何でも良いと思いますから、これから内定辞退をする可能性のある就活生は参考にしてもらえたら嬉しいと思います。
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